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■ストレスチェックQ&A(19)■

Q.ストレスチェック結果が「高ストレス」と判定された従業員は、「医師による面接指導を受けることができる」とされています。職場は、同時に、「医師による面接指導を推奨する」ということが求められています。また、医師の面談指導を受けるということは、「高ストレス者」であることを知られたくないと思っている人もいます。また、どう勧めたらよいでしょうか?

A.高ストレス者にとって、会社には知られたくないことの1つだと思います。しかしながら、医師の面接指導を受けることでメンタルヘルス不調の事前予防につなげられることから、ぜひ積極的に受けていただければと思いますが、会社としては、強制的に受けるように言うことはできませんし、不利益な取り扱いをすることはできません。ただ、面接指導の申出を会社にすることで、自分が高ストレス者であることを知られてしまうという受検者の心理があるので慎重に対応する必要があります。

規則によると、実施者(医師・産業医)が面接指導の申出を勧奨するのが望ましいとしています。実施者から実施事務担当者を通して、会ってみるように勧めることができます。

  • 勧奨方法としては、メールを使って伝えることができれば案内しやすいですが、電話や書面での案内になると難しい面があると思います。
  • 産業医が面接指導を行なう場合には、他の人に知られないように会って、面接指導を受けてみることを勧めてもらうのが効果的だと思います。

産業医が実施者ではない場合、外部の医師が実施者になることが多いので、実施事務担当者を通して案内を送ることになります。また、面接指導を受けるのに、実施事務担当者が調整して、他の人に知られないように医師のところに行ってもらわないといけません。ただ、人事労務担当者や従業員が実施事務担当者を行なう場合には、知るはずがない従業員から面接指導の案内が来ると、なぜ知っているのか?ということを気にする人がいます。個人情報の守秘義務が発生しますが、会社には知られないと思っているので、この対応もしっかりと説明しておかないといけません。

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