ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場 (常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、
実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。 この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、
8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かりました。
【詳細はこちらへ(厚生労働省)】→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html
ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場 (常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、
実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。 この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、
8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かりました。
【詳細はこちらへ(厚生労働省)】→ http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000172107.html
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