BigSmile news&blog

■ストレスチェックQ&A (16)■

Q.今回からのストレスチェックは、受ける側の同意が無い限り事業者側へは結果が伝わらないことになっていますが、
実施後事業者へ結果を知らせる同意への賛同が思ったより多く返って来ます。再度、同意に必要な意味を周知徹底するべきでしょうか?

     

A.思っていたよりも、事業者への結果開示に対する同意が集まったということのようですね。

これは、問題になることではなくそれだけ、受験者との信頼関係が作れているものとして良い結果だと思ってもいいのではないでしょうか。
事業者に結果開示がされるための同意書であることがはっきりと記載されている同意書であるならば、必要以上に結果開示の同意に対して気を回す必要はありません。よって、事業者への結果の情報開示の同意がとれたものとして対応してください。

情報開示に関しては、事前に周知された内容を必ず守り、周知されている内容以外には、情報開示を行わないようにすることが大切です。

また、直属の上司に対しての開示は、ストレスチェックに関する理解を再度確認してからの結果開示とするなどの配慮が必要になります。

開示された情報についての取扱いなどは、再度徹底し、使用方法など誤解のないようにしなければ今後のストレスチェック受験率にも影響します。よって、これらの理解を再度徹底していただくことが今後のストレスチェック実施に向けても大切です。結果開示に賛同してくれたことを尊重し、今後の信頼関係を崩すことのないように心がけましょう。

 

2024年4月
« 3月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
  • よくある質問
  • ストレスチェック
  • 研修会・講演会のご感想
  • LINE予約