Q.ストレスチェックは努力義務ですが、集団ごとの集計・分析を行い、職場環境改善に活用することとされています。
集団ごとの集計・分析を行う際の注意はありますか?
A.ストレスチェックは、努力義務ですが、集団ごとの集計・分析結果を職場環境の改善に活用することが指針でもうたわれています。
集団ごとに、質問票の項目ごとの平均値などを求め、比較するなどの方法で、どの集団が、どういったストレスの状況なのかを調べます。指針やマニュアルでは
「一定規模の集団ごとに」との記載がありますが、これは人数が少なすぎると個人が特定される可能性があるためです。
集計・分析の単位が10人を下回る場合には、対象となる全ての労働者の同意を取得しない限り、事業者に結果を提供してはいけませんので注意ください。
また、ストレスチェックの集計・分析結果だけで職場を評価するのではなく、残業時間、職場巡視の情報や現場の声などをあわせて評価することが大切です。
このため、集団ごとの集計・分析の方法・規模、集計・分析結果の共有方法および共有範囲、活用方法などをあらかじめ衛生委員会で事前に審議する
必要があります。
例えば・・・衛生委員会の場で衛生委員会でストレスチェックの集団分析結果を産業医または、担当者より報告を実施し、残業状況などを会社側から報告する。そして、職場内での声掛けの様子など職場代表が報告する。その3つの報告をもとに全体で話し合う。などといった工夫をしてみるのもいいかもしれませんね。