BigSmile news&blog

■ストレスチェックQ&A (12)■

 Q.面接対象職員が面談を希望した場合、事業者は面談対象者の結果を取得していいことになっています。
      そこで、そのストレスチェックの結果は、どのあたりまで共有していいのでしょうか。
      今後の職場内での措置等のこともあるので、面談対象職員の管理監督者へも知らせる必要があるのでしょうか?

     

 A.確かに面談勧奨の対象となった方が面談を希望した場合、事業者は本人が同意したものとして結果を取得することができます。

  その場合、気をつけなければならないことはご質問の通り、面談対象職員の結果をどこまで共有するかということです。ストレスチェックの結果には上司の支援の項目があります。そのような中、面談を希望するとその全ての結果を上司も見ることになればおのずと面談を申し込むのもためらう人も出てきてしまいます。

例えば、ストレスチェックを実施する前の周知内容として、「面談対象者の全結果は人事部のみが共有する」、「上司へ伝えるのは、高ストレス者に該当したことそして、面談を希望し実施する場合、就業時間に席を空けることがある」の点のみ伝えることとなっている。

以上のように周知内容に記載し、配慮することにより面談への抵抗感が低くなります。こういった細かい配慮も含み職員がストレスチェックに答えることに抵抗を感じない環境づくりも必要ですね。

2024年4月
« 3月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
  • よくある質問
  • ストレスチェック
  • 研修会・講演会のご感想
  • LINE予約