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■ストレスチェックQ&A (11)■

Q.ストレスチェック制度では、高ストレス者の選定があります。

 たとえば、WEBでチェックを実施した場合、設定した点数で自動判定されると思いますが、
 その場合は医師の判断を経ずに面接指導対象者として個人で判断してもよいですか?

 また、実施者の判断はどの段階で必要なのでしょうか?

 

A.WEBで実施する場合、労働者が回答すると、すぐに結果が分かるというのが便利な点でもあります。

 高ストレス者の判定は、自動的に判定し、結果に反映しても問題ありません。
 しかし、面接指導が必要かどうかについては、改めて実施者の判断が必要となります。

 よって、個人の判断委ねるのではなく、必ず実施者へ実施結果を報告し、
 それに基づいて面接指導が「必要であるのか、必要でないのか」を実施者が判断します。

 高ストレス者と判定された方を、実施者の確認・判断を経ることなく、面接指導の対象者として決定し、
 本人に通知するといったルールを定めたり、そういった処理を自動的に行うプログラムを用いてストレスチェックを
 実施することは不適当とされています。
 

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