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■ストレスチェックQ&A(23)■

Q.ストレスチェックも実施し、2ヶ月以上経過しますが「情報開示の同意書」の提出がありませんが、そのままでも良いのでしょうか?

 

A.情報開示への同意書は、本人の意思によるものになっております。提出がないからといって無理に集めるものではないことをまずはご理解ください。

そこで、同意書の提出だけではなく、次回のストレスチェック受験者を増やすためにも「個人情報」が守られているという安心感が重要です。

ストレスチェック制度では、健康診断とは違い「個人情報が守られている」という安心感が何よりも大切で、その安心感があって初めて労働者は率直に回答し、正確な検査が実施できます。

そこで改めて、本人の同意がない限り事業者に結果が開示されないことは、丁寧に周知したほうがよいでしょう。

また、本人の同意が得られた個人情報であっても、事業者は無制限に情報を使ってよいというわけではありません。それぞれの情報の利用目的を確認し、どの情報を誰にどこまで開示するのかを明確に決定し、周知しておく必要があります。

また、本人の同意を必要としない集団分析結果の扱いについて決めていない事業場が多いようです。必ず衛生委員会にて集団分析結果の取り扱い等においても明確に決定して周知しておくことが必要です。

 

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