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■ストレスチェックQ&A(20)■

Q.ストレスチェック結果が「高ストレス」と判定された従業員は、「医師による面接指導を受けることができる」とされていますが、なかなか相談にまで至らない状況です。今後どのようにすればいいでしょうか?

     

A.どこの職場でもストレスチェックを実施してみて問題になってきているのが、「医師による面接指導」まで行きつく件数は、少ないことです。

そこで、もう少しハードルを下げて「健康相談」という窓口を作っておいてもいいでしょう。

例えば「相談窓口」での面接は、医師ではなく保健師や衛生管理者、カウンセラーなどの相談対応ができる人材を配置し職員が必要な時に直接予約できるようなシステムにしておくことで、面接指導の体制に加え、検査結果についての問合せ先や、チェック結果に不安や疑問を感じた職員は、相談しやすくなります。

大体、高ストレス者に該当し面接指導の対象者となる職員は、受検者の10%程度でそれらに該当しない労働者のほうが圧倒的に多くなります。

これら職員への対応がメンタルヘルス不調の未然防止のポイントともなります。ちょっとした不安等を感じた時の相談先を周知しておくことも大切なことになります。

昨今、メンタルヘルスに関する知識が普及してきたとはいえ、健康診断結果等とも違い、「自分がメンタルヘルス不調であることを知られたくない」という意識がまだまだ強いのは事実であり、配慮が必要です。

面接指導の通知をする際に同僚等に知られないようにする方法や、直属の上司への通知方法や情報の共有範囲などもルール化しておくことが必要です。

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