2023年4月から従業員が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
詳細はこちらへ(厚生労働省)
→ https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=190
2023年4月から従業員が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
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