自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間は自殺対策強化月間と位置付けられています。今般、関係省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、別紙のとおり、とりまとめましたのでお知らせします。
詳細はこちらへ(厚生労働省)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/r2_kyoukagekkan.html
自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間は自殺対策強化月間と位置付けられています。今般、関係省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、別紙のとおり、とりまとめましたのでお知らせします。
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