トラック運送事業ではドライバー不足が深刻化しており、ドライバーの長時間労働の是正等の 働き方改革を進め、
コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。 こうした状況を踏まえ、昨年、議員立法により、
1)規制の適正化
2)事業者が遵守できる事項の明確化
3)荷主対策の深度化
4)標準的な運賃の公示制度の導入
を内容とする貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の改正が行われたところですが、 今般、このうち、
3)の荷主関連部分について、令和元年7月1日より施行します。 これにより、荷主の理解・協力のもとで働き方
改革・法令遵守を進めることができるよう にするための取組を一層推進します。
詳細はこちらへ(厚生労働省)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05371.html