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●カウンセラーのつぶやき● ~変化の波が次々と・・・~

 

2019411104758.pngいよいよ新しい年度が始まりました。

4月1日には、平成にかわる新たな元号として「令和(れいわ)」が

発表されました。「令和には、人々が美しく心を寄せ合う中で、

文化が生まれ育つという意味が込められている」などとされています。

この新しい元号の「令和」は、日本の『万葉集』の

   「初春の令月にして 気淑く風和ぎ

       梅は鏡前の粉を披き 蘭は珮後の香を薫らす」

 

という一節から取られたものだそうです。皆さんはこの元号をどのように捉えられるでしょうか?

 

そして、職場では「働き方改革関連法案」が4月1日施行になりました。さて、この法案は、雇用対策法、

労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、

労働契約法、労働者派遣法の労働法の改正を行う法律の通称であることからしっかりと目標を定め、 目的を

持って対応を実施する必要があります。 働き方改革は職員・職場のどちらかのために実施するのではなく、

職員・職場が一体となって 「職員の幸せ・成長と、職場としての生産性・創造性の向上」を推進していく

取り組みです。 そのためには、3つの取り組みが大きな柱となっています。 1つ目は、多様な人材が活躍

できる働き方環境の改革。2つ目は、より付加価値の高い仕事に従事できる 生産性の高い働き方への改革。

最後は、新しい価値を生み出すことができる創造性の高い働き方への改革です。

では、どのようなことを実施していくのでしょうか?実際に対応すべきポイントを絞ってみると7つ挙げられます。

 

①労働時間に関する制度の見直し

②勤務間インターバル制度の普及促進

③産業医・産業保健機能の強化

④高度プロフェッショナル制度の創設

⑤同一労働同一賃金

⑥労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

⑦行政による履行確保措置および裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備

 

以上が、働き方改革における対応のポイントとなってきます。そこで、まず初めに職場でやるべきこととしては、

1つ目の目的にある、「多様な人材が活躍できる働き方環境の改革」として残業時間の上限、勤務間インターバル制度、

産業医・産業保健機能などの対応をできるところから実施してみてはどうでしょうか。特に、①の残業時間の上限を

超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになっています。

この制度そのものの実施は、大企業が2019年4月1日、中小企業が2020年4月1日、続いて自動車運転業務、建設業、

医師が2024年4月1日となっています。今年の4月は、新しい年度が始まるだけでなく、元号も変わっていく中で 働く

人々の働き方もこれから大きく変わろうとしています。まずは、自分達の職場を「職員の幸せ・成長と、職場と しての

生産性・創造性の向上」の両輪で目標を掲げ、どのようなところから取り組むのかしっかり方向性を定めて 実施して

いけるところから確実に実施していきましょう。

 

 

産業カウンセラー

  大槻 久美子

 

 

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