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●カウンセラーのつぶやき● ~取れていますか有給休暇~ 10月は「年次有給休暇取得促進期間」

暦の上では、10月も中旬に入りました。少しづつ過ごしやすくなってきたように思います。朝夕は、ここ最近急に肌寒さを感じてきました。ただ、まだ日中は、気温も高く1日のうちで朝夕と日中の気温差が10℃を超えている日もあるようです。7℃以上の気温差があると体調を崩しやすくなると言われてます。夏の暑さからの疲れと気温差で体調を崩しやすい時期になってきました。

さて、10月は「年次有給休暇取得促進期間」となっています。皆さんもしっかりと有給休暇の取得は進んでいるでしょうか?2024年4月からは、医師の働き方改革が実施予定になっています。医師の働き方改革が推進される背景には、長時間労働が常態化し、かつ休日の確保が困難な医師が多いことが背景となっています。

医師の働き方改革のポイントは、2つです。

1つ目は、時間外労働の上限規制です。法律が施行される2024年4月1日以降、原則として医師の時間外労働は年間960時間以下、月100時間未満(例外あり)に制限されることになります。そしてこの時間外労働の上限規制に違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることとなっています。

2つ目は、定められた上限を超えて働く医師がいる場合には、勤務医の健康確保を目指すための面接指導や勤務の負担を軽減する措置をとらなければならなくなりました。また、連続勤務時間制限として、28時間の連続勤務時間制限、9時間の勤務間インターバル確保などの対応が義務または努力義務として決められました。

こうして、2024年4月からは、医師の働き方の適正化に向けた取り組みが実行される予定となっています。上記のように、この医師の働き方改革では、もし、この改革に沿わない労働状況が発覚すれば、特に労働時間に関する取り組みへの違反などについては罰則を科されてしまう場合もあるとされています。そのような状況の中、先日、こんな質問がありました。
「2024年の働き方改革は、医師が中心ですよね。医療従事者(看護師、技師、薬剤師等)はどうなるのでしょうか?」
医療従事者の方々の働き方改革は、ほかの分野・業界と同じように大規模医療機関では、2019年4月から、中小規模の医療機関でも2020年4月から働き方改革がすでに施行されています。

医療従事者の方の働き方改革のポイントは、4つ

1つ目は、時間外労働の上限の定め。原則月45時間、年間360時間以内にとどめなくてはなりません。特別な事情がある場合でも年720時間以内と定められており、違反すると罰則が科せられます。

2つ目は、有給休暇の取得が義務化。例えば、年10日以上の有給休暇が付与される人は、年間5日以上の有給休暇を取得しなければなりません。違反すると違反者1人につき30万円以下の罰金が科されます。

3つ目は、労働時間の正確な把握。そのために、労働者の自己申告ではなく、ICカードや勤怠システムでのデータ記録といった客観的な方法で、保存期間も3年間と定められています。

4つ目は、努力義務ではありますが、勤務時間内に一定時間の休憩の取得。長時間労働によって生じる心身の負担を軽減し、過労による医療ミスを防止するためにも、努力義務とはいえ必須の取り組みです。

さて、医療従事者の皆さんは、この4つのポイントは、実施できているでしょうか?
そこで、今月10月は「年次有給休暇取得促進期間」なのです。
今後、2024年4月から本格的に医師の時間外労働の上限規制が適用されることになります。医師の働き方改革が実施されると早出や残業、出張業務などを含めて医師の所定外労働業務を少しでも減らさざる負えない現状があります。そうなると、休日の外来診療を休止する医療機関などが出て、地域の方々にも少なからず影響がでてくるかもしれません。そうした中で、医師以外の医療従事者の方にも少しづつではありますが、業務の負担も増えてくることが考えられます。この2024年の医師の働き方改革という医師における抜本的な働き方改革のためには、周囲の医療従事者の役割も重要になってくると思われます。そのためにも、今できることから少しずつ自分の健康管理のために、そして、自身のワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、これからの働き方をもう一度振り返えりながら、考えてみてください。

医療従事者の方が、元気でいきいきと働けることが、これからとても大切になってくると感じています。

公認心理師・産業カウンセラー
    大槻 久美子

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