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ストレスチェックの義務化について

ストレスチェックってご存知ですか?

ストレスチェック

2014年6月の改正労働安全衛生法公布を受け、2015年12月より従業員数50名以上の全事業場に対してストレスチェック実施が義務化されました。

ストレスチェック制度の目的は、
「メンタルヘルス不調を未然に防ぐための一次予防」です。

定期的に従業員のストレス状況を検査し、各個人が自身のストレス状況を客観的に把握する事によって、自分自身でもストレスコントロールが出来るようになること。また、ストレス状況の検査結果を集団ごとに集計し、分析した結果を踏まえて職場の環境改善を図ることも目的のひとつです。

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェック2

事業主の皆様、ストレスチェック制度義務化に対応するご準備は整っていますか?

従業員数50人以上の事業場では、常時使用する労働者に対して、ストレスチェックを実施することが事業者の義務(※)となります。(※従業員数50人未満の事業場は、当分の間は努力義務となります。)

ストレスチェックとは、「労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査」のことを指します。ストレスチェックの調査票には、「仕事のストレス要因」、「心身のストレス反応」及び「周囲のサポート」の3領域を全て含めたものを使用します。

どのような調査票を用いるかは事業者が自ら選択可能ですが、国では標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨しています。ストレスチェックの結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。

ストレスチェック制度の概要

ストレスチェックの実施
  • ストレスチェックの実施は1年以内ごとに1回行います。
  • 対象者は、一般定期健康診断の対象者と同じです。
ストレスチェックの結果に基づく医師の面接指導
  • 高ストレス者と選定された者には、産業医等の実施者・実施事務従事者から本人へ面接指導を受けるように勧奨します。
  • 高ストレス選定者から面接指導を受けたいと申し出があった場合、事業者は必ず医師による面接指導を行う事が義務付けられています。また、面接指導の申し出を理由として労働者に不利益な取扱いを行う事は法律上禁止されています。
  • 面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案して、就業上の措置が必要と判断された場合は、事業者には措置を講ずる義務があります。
  • 各個人のストレスチェックの結果は、産業医等の実施者が5年間保存をします。本人の同意を得て事業者が取得したストレスチェックの結果は、事業者も5年間保存します。
ストレスチェック結果の集団ごとの集計と分析
  • 職場の一定規模の集団ごとにストレス状況を集計・分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善することが事業者の努力義務とされています。
労働基準監督署への報告
  • 事業者はストレスチェック及び面接指導の実施した結果を1年以内ごとに1回、労働基準監督署へ報告する義務があります。
  • 報告の届け出には面接指導を行った際の産業医の署名も必要です。

ストレスチェックの活用法

ストレスチェック3

ストレスチェックの目的はメンタルヘルス不調の未然防止ですが、それだけではなく、事業経営としてもストレスチェック制度を活用することが望まれています。

【集団分析結果の活用例】

  • 労働時間や業績等の客観的な指標と主観的なストレスチェックを組み合わせて解析する。
  • 「ストレス要因」が高いにもかかわらず、「心身のストレス反応」が低い職場のマネジメントや労働者特性を学ぶ。
  • プライベートな状況も踏まえて、ワークライフバランスを調整するための材料にする。…etc

従業員のストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて、職場の生産性を向上させることが可能です。

カウンセリングルームBigSmileからのご提案

カウンセリングルームBigSmileでは、働く人々の心のケアを専門にし、豊富な経験と実績を有する産業カウンセラーが、貴社の衛生委員会と連携を図りながらストレスチェック制度導入から実施までトータルにサポートいたします。私たちは、ストレスチェック制度が義務化される以前よりストレスチェックの企業導入をご提案し、またストレスチェックの集団分析や分析結果をもとに職場の環境改善等に取り組んで参りました実績がございます。 ストレスチェックの実施に留まらず、集団分析結果の解析や結果のご説明、そして職場の環境改善方法や生産性向上のための施策等、経営計画に活用をしていただけるご提案をいたします。 その他、ご要望に合わせてスポットでもお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。ご依頼内容は厳密に守秘いたします。

当法人で受託できる業務一例

  • ストレスチェック制度導入に関する事前説明会
  • ストレスチェック調査票の準備~回収
  • ストレスチェック結果の集計・分析、分析結果のフィードバック
  • 分析結果を踏まえた職場改善策のご提案とコンサルティング
  • 産業医との情報共有、高ストレス者への産業医面談勧奨
  • 事業場での訪問カウンセリング、電話相談、当カウンセリングルームでのカウンセリング

産業医の皆様へ

ストレスチェック制度の実施者である産業医の先生方のご負担を軽減し、しっかりと並走させていただくパートナーとして尽力いたします。 組織の内部からも外部からも従業員の皆様のサポートが出来るよう産業保健スタッフの方々と連携をとりながら協力して進めてまいります。

ストレスチェック実施促進のための補助金

従業員数50人未満の事業場が、合同でストレスチェックを実施し、また、合同で選任した産業医がストレスチェック後の面接指導等を実施する場合に、費用の助成を受けられる制度です。 従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。

ストレスチェック(年1回)を行った場合

1労働者につき、500円を上限として、その実費額を支給

ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動を受けた場合

1事業場あたり産業医1回の活動につき、21,500円を上限として、その実費額を支給(1事業場につき年3回を限度)

 

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