厚生労働省では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の
労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いの
ために 事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表されました。
詳細はこちらへ(厚生労働省)
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01170.html
厚生労働省では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の
労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いの
ために 事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表されました。
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