自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置付け、集中的な啓発活動を行っています。今般、関係府省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、とりまとめられました。
詳細はこちらへ
→ https://www.mhlw.go.jp/stf/r3_jisatsutaisakugekkan.html
自殺対策基本法第7条第2項において、3月の1ヶ月間は「自殺対策強化月間」と位置付け、集中的な啓発活動を行っています。今般、関係府省庁、地方自治体、関係団体における相談事業及び啓発活動等の取組について、とりまとめられました。
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