●「改正育児・介護休業法」が成立しました 厚改正内容の主なポイントは、男性の育児休業取得促進のため、子の出生直後8週間以内に計4週間までの育児休業の取得が可能となったこと。2回に分割して取得することも可能となる。 詳細はこちらへ(厚生労働省) → …続きを読む